地方独立行政法人大阪府立病院機構定款

目次

第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 組織及び業務
第1節 役員及び職員(第7条―第12条)
第2節 理事会(第13条―第16条)
第3節 業務の範囲及びその執行(第17条―第20条)
第3章 資本金、出資及び資産(第21条・第22条)
第4章 委任(第23条)
附則

第1章 総 則

(目的)

第1条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)に基づき、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行うことにより、大阪府の医療政策として求められる高度専門医療を提供し、及び府域における医療水準の向上を図り、もって府民の健康の維持及び増進に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 この地方独立行政法人は、地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「法人」という。)と称する。

(設立団体)

第3条 法人の設立団体は、大阪府とする。

(事務所の所在地)

第4条 法人は、事務所を大阪市に置く。

(法人の種別)

第5条 法人は、特定地方独立行政法人とする。

(公告の方法)

第6条 法人の公告は、大阪府公報への掲載又はインターネットの利用(以下「掲載等」という。)により行う。ただし、天災その他やむを得ない事情で掲載等ができないときは、法人の事務所の掲示場に掲示してその掲載等にかえることができる。

第2章 組織及び業務

第1節 役員及び職員

(役員)

第7条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事6人以内及び監事2人以内を置く。

(役員の職務及び権限)

第8条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、法人を代表し、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、法人の業務を監査する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は大阪府知事(以下「知事」という。)に意見を提出することができる。

(理事長の任命)

第9条 理事長は、知事が任命する。

(理事長以外の役員の任命)

第10条 副理事長及び理事は、理事長が任命する。

2 監事は、知事が任命する。

(役員の任期)

第11条 理事長及び副理事長の任期は4年とし、理事及び監事の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

(職員の任命等)

第12条 職員は、理事長が任命する。

2 職員の職の種類、職務及び任命その他職員に関する事項については、法人の規程で定める。

第2節 理事会

(設置及び構成)

第13条 法人に理事会を置き、理事長、副理事長及び理事をもって構成する。

(招集)

第14条 理事会は、理事長が必要と認める場合にこれを招集する。

2 理事長は、副理事長及び理事の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときは、理事会を招集しなければならない。

(理事会の議事)

第15条 次に掲げる事項は、理事会の議を経なければならない。

(1) 法により知事の認可又は承認を受けなければならない事項
(2) 年度計画に関する事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 病院、診療科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、理事会が定める重要事項

第16条 理事会に議長を置き、理事長をもって充てる。

2 議長は、理事会を主宰する。
3 理事会は、副理事長及び理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 理事会の議事は、出席副理事長及び理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

第3節 業務の範囲及びその執行

(病院の設置)

第17条 法人が設置し、運営する病院の名称及び所在地は、次の表のとおりとする。

病院の名称 所在地
大阪府立急性期・総合医療センター 大阪市住吉区万代東三丁目
大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 羽曳野市はびきの三丁目
大阪府立精神医療センター 枚方市宮之阪三丁目
大阪府立成人病センター 大阪市東成区中道一丁目
大阪府立母子保健総合医療センター 和泉市室堂町

(業務の範囲)

第18条 法人は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 医療を提供すること。
(2) 医療に関する調査及び研究を行うこと。
(3) 医療に関する技術者の研修を行うこと。
(4) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第48条第2号に規定する第一種自閉症児施設を運営すること。
(5) 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(緊急時における知事の要求)

第19条 法人は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため知事が必要と認める場合に、知事から前条第1号又は第2号に掲げる業務のうち必要な業務の実施を求められたときは、その求めに応じ、当該業務を実施することとする。

(業務方法書)

第20条 法人の業務の執行に関する事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書に定めるところによる。

第3章 資本金、出資及び資産

(資本金等)

第21条 法人の資本金は、法第67条第1項の規定により大阪府から法人に対し出資されたものとされる金額とする。

2 法第67条第1項に規定する承継される権利に係る財産のうち土地及び建物については、それぞれ別表第1及び別表第2に掲げるものとする。

(残余財産の帰属)

第22条 法第92条第2項に規定する残余財産があるときは、当該残余財産は、大阪府に帰属する。

 

第4章 委任

(規程への委任)

第23条 法人の運営に関し必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、法人の規程に定めるところによる。

附 則

この定款は、法人の成立の日から施行する。

附 則

この定款は、平成20年3月19日から施行する。


第21条関連については別表を参照。

別表第1(第21条関係)

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