子育て中の医師の方へ

<制度によって、対象となる子どもの年齢が定まっていますが、対象となる医師の方の性別の制限はありません。>

常勤職員として次のような働き方が選択できます。組み合わせれば、子どもの成長に合わせた柔軟な働き方ができます。

(1)短時間常勤職員として1日の勤務時間を6時間にして勤務できます。
(2)小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合、1日の勤務時間を短縮又は週の勤務日を少なくする等の働き方ができます。
上記(1)(2)の詳細は、次のとおりです。

短時間常勤制度・育児短時間制度について こちらをクリックしてください
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子育てに配慮した多様な休暇・休業制度があります。

休暇・休業制度の詳細は、次のとおりです。

主な休暇・休業制度について こちらをクリックしてください
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子育てに配慮した勤務軽減があります。

(1)小学校就学の始期に達しない子を養育する職員は、免除を請求すれば、原則として、夜勤や宿直が免除されます。
(2)3歳に満たない子のある職員は、免除を請求すれば、原則として、時間外勤務が免除されます。
(3)子どもの急病時の急な欠勤は、年次有給休暇を取得すれば欠勤にはなりません。

院内保育所があるので、安心して働くことができます。

院内保育所及び病児保育の詳細は、次のとおりです。

保育所及び病児保育の状況 こちらをクリックしてください
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慣らし勤務ができます。

出産や育児等で病院の現場を離れていた方のブランクによる不安等が解消できるよう、多様な働き方を選択できます。
(1)まずは非常勤職員として慣らし勤務をしていただき、その後、常勤職員として勤務する。
(2)短時間常勤職員として勤務していただき、フルタイムでの勤務ができるようになれば、常勤職員として勤務する。
上記(1)の非常勤職員の給与は、次のとおりです。

非常勤医師の報酬及び主な休暇 こちらをクリックしてください
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