About大阪府立病院機構職員等のコンプライアンスの推進に関する要綱

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目次

第1章 総則(第1条)
第2章 コンプライアンス委員(第2条~第5条)
第3章 公益通報(第6条~第21条)
第4章 公正職務執行確保(第22条~第27条)
第5章 法令遵守推進委員会(第28条~第36条)
第6章 雑則(第37条)

第1章 総則

(目的)
第1条 この要綱は、公益通報の処理に関し、必要な事項を定めることにより、法令違反の是正及びその未然防止を図るとともに、職員が不当な要求や圧力を排除し、公正な職務の執行を確保するために必要な事項を定めることにより、府民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって大阪府立病院機構(以下、「機構」という。)における法令の遵守及び府民から信頼される公正な医療行政の運営(コンプライアンス)の推進に資することを目的とする。

第2章 コンプライアンス委員

(設置)
第2条 機構のコンプライアンスを推進するため、コンプライアンス委員(以下「委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)
第3条 委員は1名以上とし、弁護士等コンプライアンスに関して知識及び経験を有する者の中から、理事長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、1回に限り再任することができる。

(委員の業務)
第4条 委員は、次に掲げる業務を処理する。
一 委員宛職員通報の処理に関すること。
二 公益通報の処理について、助言及び指導を行うこと。
三 公益通報制度に関し改善すべき点について、助言及び指導を行うこと。
四 法令違反行為等に係る重大事象に関する調査を行い、その結果について理事長に報告すること。
五 公正な職務の執行確保に関して、職員への助言及び指導を行うこと。
六 行き過ぎた苦情等への対応に関する職員への助言及び指導を行うこと。
七 その他機構のコンプライアンスに関する助言及び指導を行うこと。

(意見の聴取)
第5条 機構は、コンプライアンスの推進上必要があると認めるときは、委員以外の者から意見を聴くことができる。

第3章 公益通報

(定義)
第6条 この要綱において、「職員等」とは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる労働者であって、機構を労務提供先とするものをいう。
2 この要綱において、「職員通報」とは、職員等が、機構の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為(職員等の私生活上の行為を含まない。以下同じ。)が、次の各号のいずれかに該当すると思料する場合に、当該行為について行う通報をいう。
一 法令違反行為
二 業務に関する規程又は職務上の命令に違反する行為
三 法令違反につながるおそれのある行為
3 この要綱において、「府民通報」とは、府民等が、機構の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為が、前項第1号に掲げる行為に該当すると思料する場合に、当該行為について行う通報をいう。
4 この要綱において、「公益通報」とは、職員通報及び府民通報をいう。
5 この要綱において、「法令違反行為」とは、法令(条例、規則その他の規程を含む。)に違反する行為をいう。
6 この要綱において、「業務に関する規程又は職務上の命令に違反する行為」とは、職務の遂行に当たって、あらかじめ定められた要綱、要領その他業務に関する規程又は職務上の命令に違反する 行為をいう。
7 この要綱において、「法令違反につながるおそれのある行為」とは、法令違反の状態には至っていないものの、その行為の態様が法令の趣旨及び目的に反し、放置しておくと法令違反につながる おそれがある行為をいう。
8 前2項には、医療安全の適正な管理に疑義が生じた場合等を含むものとする。

(公益通報窓口)
第7条 理事長は、職員通報窓口を本部事務局業務支援・改革グループ(以下「業務支援・改革グループ」という。)及び委員に置き、府民通報窓口を業務支援・改革グループに置く。
2 本部事務局総務マネージャー(以下「総務マネージャー」という。)は、本部事務局長の命を受けて、公益通報の処理に関する事務を掌理する。

(公益通報業務従事員の責務)
第8条 委員、総務マネージャー、業務支援・改革グループの職員及びその他公益通報に係る事務に従事する職員(委員を除き、以下「公益通報業務従事員」という。)は、誠実かつ公正に職務を遂行し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 公益通報業務従事員は、自ら又はその配偶者、子、父母、若しくは兄弟姉妹が公益通報の対象となった場合には、当該公益通報に係る事務に携わることができない。この場合において、公益通報業務従事員は直属の上司に、その旨を申し出なければならない。

(職員等の責務)
第9条 職員等は、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他不正の目的で通報を行ってはならない。

(公益通報の受付)
第10条 業務支援・改革グループにおいては、電子メール、郵送、電話又は面談により公益通報を受け付けるものとする。なお、匿名による公益通報であっても受け付けるものとする。
2 委員においては、電子メール又は郵送により、職員通報を受け付けるものとする。ただし、匿名による職員通報は受け付けない。
3 公益通報を行う者(以下「通報者」という。)以外の者の個人の秘密に関係する公益通報は、本人以外の者からは受け付けない。ただし、あらかじめ本人の同意を得たときはこの限りでない。
4 委員は、職員通報を受け付けたときは、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者に対する不利益な取扱いのない旨及び通報者の秘密は保持される旨を当該通報者に説明するとともに、通報者から通報内容を聴取する等により、職員通報の趣旨の確認に努めなければならない。業務支援グループの職員が、公益通報を受け付けたときも同様とする。
5 委員は、受け付けた職員通報を、通報者の氏名、住所、所属、連絡先等、個人が特定される情報を伏せた上で、総務マネージャーに転送するものとする。ただし、通報者が氏名、住所、所属、連絡先等、個人が特定される情報を秘匿することを要しない旨を申し出たときは、これらを伏せることなく転送するものとする。

(公益通報の受理等)
第11条 総務マネージャーは、前条の規定により業務支援・改革グループ及び委員が受け付けた公益通報が、次の各号のいずれかに該当する場合は、受理せず調査を行わないものとする。
一 苦情、要望、意見又は相談に該当するとき。
二 機構の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為についての通報ではないとき。
三 第6条第2項各号に掲げる行為に該当しないとき。
四 内容が抽象的又は不明確であるため、十分な調査を行うことができないと認められるとき。
五 是正措置を講じることができないと明らかに認められるとき。
六 同一の通報者からの同趣旨の公益通報であるとき。
七 既に関係する部局が公益通報の対象となった事実に対応しているとき。
八 訴訟、和解、あっせん、調停、仲裁その他の手続によって解決又は処理を図ることが適当と認められるとき。
2 総務マネージャーは、前条の規定により業務支援・改革グループ又は委員が受け付けた公益通報が、前項各号に掲げるいずれの場合にも該当せず、かつ、次の各号のいずれの要件も具備していると認められるときは、当該公益通報を受理するものとする。
一 機構の事務又は事業の管理、運営、執行等に係る行為であって、第6条第2項各号に該当するものであること。
二 内容が具体的かつ明確で、十分な調査を行うことができるものであること。
三 是正措置を講じることができるものであること。
3 総務マネージャーは、公益通報を受理し調査を行うときはその旨を、受理せず調査を行わないときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該通報者に通知するものとする。ただし、委員が受け付けた職員通報については、当該委員を通じて通知するものとする。
4 前項に規定する公益通報が第1項各号のいずれかの場合に該当することが明らかであると認められるときを除き、総務マネージャーは、当該公益通報を受理し調査を行い、又は受理せず調査を行わないことについて、委員の意見を聴くものとする。
5 総務マネージャーは、受け付けた公益通報が第1項各号のいずれかの場合に該当するものであるかどうかの確認や、前項の意見を聴くに当たり、関係するセンターの事務局長(以下「関係事務局長」という。)に協力を求めることができる。
6 総務マネージャーは、前項の協力を求める際には、通報者の氏名、住所、所属、連絡先等、個人が特定される情報を伏せた上で、関係事務局長への協力を求めるものとする。ただし、通報者が、氏名、住所、所属、連絡先等、個人が特定される情報を秘匿することを要しない旨を申し出たときは、この限りでない。
7 第5項の協力を求められた関係事務局長は、総務マネージャーに協力するものとする。

(調査の実施)
第12条 本部事務局長は、前条の規定により総務マネージャーが受理した公益通報について、速やかに、関係するセンターの総長又は院長(以下「関係総長等」という。)に通知し、調査を指示するものとする。 また、必要に応じ総務マネージャーに調査を指示するものとする。この場合、関係総長等は総務マネージャーに協力するものとする。
2 前項の規定により指示を受けた関係総長又は総務マネージャー等は、関係者からの事情の聴取、報告の徴収、書類の閲覧、現地の確認その他の必要な調査を、速やかに、必要かつ相当と認められる方法により行うものとする。
3 前項に規定する調査を行うに当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、かつ、調査に関係する者の人権が不当に侵害されないように配慮しなければならない。
4 第2項に規定する調査を受ける職員等は、当該調査に協力するとともに、調査の状況等を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
5 前項に規定する職員等及び関係センターは、通報者を特定するための調査等を行ってはならない。
6 関係総長又は総務マネージャー等は、第2項の規定により行った調査の方法及びその結果について、委員の意見を聴くものとする。
7 関係総長又は総務マネージャー等は、前項の委員の意見を踏まえ、必要に応じて、速やかに、調査を再度行うものとする。
8 第1項の規定にかかわらず、本部事務局長は、前条の規定により総務マネージャーが受理した公益通報の通報対象事実に関係総長等が関与する場合その他関係総長等が調査を行うことが適切でないと認める場合は、総務マネージャーに調査を指示、又は自ら調査することができる。
9 第2項から第7項までの規定は、前項の場合について準用する。

(是正措置等)
第13条 関係総長等は、前条第2項の規定により調査を行った結果、通報対象事実が判明したときは、速やかに、是正措置、再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講ずるものとする。
2 前条第8項の規定により調査を行った結果、通報対象事実が判明したときは、本部事務局長は、関係総長等に速やかに是正措置等を講ずるよう指示することができる。
3 前項の規定により指示を受けた関係総長等は、速やかに、是正措置等を講ずるものとする。
4 第1項及び前項の規定により是正措置等を講じたときはその内容について、是正措置等を講じなかった場合はその理由について、関係総長等は、委員の意見を聴くものとする。

5 関係総長等は、前項の委員の意見を踏まえ、必要に応じて、速やかに、是正措置等の見直し等を行うものとする。

(調査結果等の通知等)
第14条 関係総長等は、第12条第2項の規定による調査の方法及び結果並びに前条の規定による是正措置等を講じたときはその内容を、是正措置等を講じなかったときはその旨及びその理由を、速やかに、本部事務局長に報告するものとする。
2 総務マネージャーは、前項の規定による報告に基づき、調査の結果並びに是正措置等が講じられたときはその内容を、是正措置等が講じられなかったときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該通報者に通知するものとする。ただし、委員が受け付けた職員通報については、当該委員を通じて通知するものとする。

(再調査の指示)
第15条 本部事務局長は、前条第1項の規定による報告があった場合において、必要と認められるときは、関係総長等に対し、調査を再度指示することができる。
2 前項の規定により指示を受けた関係総長等は、速やかに、必要かつ相当と認められる方法により必要な調査を再度行うものとする。

(委員に対する意見の申出)
第16条 委員に職員通報をした通報者は、第14条第2項の通知を受けたときは、その通知に係る調査結果及び是正措置等について、委員に対し、意見を申し出ることができる。

(匿名による公益通報についての適用除外等)
第17条 公益通報が匿名で行われた場合は、第10条第3項後段、第11条第3項及び第14条第2項の規定は適用しない。
2 前項の場合において、総務マネージャーは、受理した当該公益通報の調査結果及び是正措置等の概要をホームページに掲載するものとする。

(不利益取扱いの禁止)
第18条 機構の職員等は、通報者に対し、公益通報をしたことを理由として、いかなる不利益な取扱いもしてはならない。

(相談)
第19条 職員等は、第6条第2項各号に掲げる行為があると思料する場合に、職員通報窓口に相談することができる。

(公表)
第20条 本部事務局長は、毎年度、公益通報に関する処理の状況について、ホームページによりその概要を公表するものとする。

(通報関連文書の管理)
第21条 公益通報の事務処理に関する文書については、文書管理規程に基づき適切に管理するとともに、通報者の秘密の保持が図られるよう特に配慮しなければならない。
2 公益通報の事務処理に関する文書の保存期間は、10年とする。

第4章 公正職務執行確保

(職員の責務)
第22条 職員は、違法な行為又は公正な職務の執行を損なうことが明白な行為(以下「違法行為等」という。)の要求があったときは、何人によるものであってもこれを拒否しなければならない。
2 職員は、違法行為等の要求があったときは、その経過を記録し、直ちにその所属の長又はこれに相当する者(以下「所属長等」という。)に報告しなければならない。ただし、これにより難い場合は、委員に相談するものとする。
3 職員は、公正な職務の執行を損なうおそれのある行為の要求があったときは、その経過を記録し、所属長等に情報を提供するものとする。ただし、これにより難い場合は、委員に情報を提供するものとする。

(所属長等の責務)
第23条 所属長等は、率先垂範して公正な職務の執行と服務規律の確保を図るとともに、監督責任を十分自覚し、所属する職員に対する指導監督を怠ってはならない。
2 所属長等は、所属する職員から前条第2項の報告を受けたときは、自ら適切な対応を行うとともに、当該職員に対して適切な指示を行い、公正な職務を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 所属長等は、前条第2項の報告を受けた場合において、当該報告の内容を検討し、当該所属において対応することが困難であると認められるときは、当該所属が置かれる関係総長等に報告しなければならない。ただし、これにより難い場合は、委員に相談するものとする。
4 所属長等は、前条第3項の情報提供を受けたときは、当該所属が置かれる関係総長等に情報提供するものとする。ただし、これにより難い場合は、委員に情報を提供するものとする。

(関係総長等の責務)
第24条 関係総長等は、所属長等から前条第3項の報告を受けたときは、当該報告に係る違法行為等が公正な職務の執行を損なうものかどうかを調査のうえ、当該センターにおいて適切な対応を行うものとし、かかる対応を行うことが困難であると認められるときは、その調査結果を委員に通知しなければならない。
2 関係総長等は、所属長等から前条第4項の情報提供を受けたときは、委員に情報提供するものとする。

(委員による調査・報告)
第25条 委員は、関係総長等から前条の通知を受けたときは、関係者に説明を求める等の調査を行い、その結果について、当該総長等及び理事長に報告する。

(不当行為者への警告等)
第26条 理事長は、委員から前条の報告を受けたときは、当該報告に基づいて違法行為等の要求を行った者に対する警告、公表、捜査機関への告発その他必要な措置を講ずることがある。

(行政対象暴力への対処)
第27条 行政対象暴力(暴行、脅迫、困惑行為その他の違法又は不当な手段を用いて、機構又は職員に対し、自己若しくは第三者が利益を得られるよう働きかける行為又は行政の公正性及び中立性を阻害するように働きかける行為をいう。)の対処に当たって必要があると認めるときは、弁護士に法的措置の委任等を行うものとする。

第5章 法令遵守推進委員会

(設置)
第28条 理事長は、総合的な法令遵守体制を整備し、法令遵守の推進に関する諸課題を審議するため、法令遵守推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)
第29条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
一 法令遵守推進方策に関すること。
二 公益通報処理の審議に関すること。
三 公正な職務の執行確保に関すること。
四 その他法令遵守に係る重大事象の審議に関すること。

(組織)
第30条 委員会は、委員長、副委員長及び法令遵守推進委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)
第31条 委員長は本部事務局長を、副委員長は本部総務マネージャーをもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員)
第32条 法令遵守推進委員は、各センターの総務を担当するマネージャーをもって充てる。

(会議)
第33条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、法令遵守推進委員以外の職員を会議に出席させ、意見を聴取することができる。

(法令遵守推進委員)
第34条 法令遵守推進委員は、公益通報の処理、公正な職務の執行確保その他のコンプライアンスの推進に関する事務の連絡調整等を行う。

(庶務)
第35条 委員会の庶務は、業務支援・改革グループにおいて行う。

(検証)
第36条 理事長は、委員会の取り組みを検証し、適時見直しを委員会に指示するものとする。

第6章 雑則

(雑則)
第37条 この要綱の施行に関して必要な事項は、本部事務局長が定める。



   附 則
(施行期日)
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

   附 則
(施行期日)
この要綱は、令和元年9月9日から施行する。

   附 則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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