地方独立行政法人大阪府立病院機構業務方法書(令和2年4月1日認可)

第1章 総則

(目的)
第1条 この業務方法書は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第22条第1項及び大阪府地方独立行政法人法施行細則(平成17年大阪府規則第30号)の規定に基づき、地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「法人」という。)の業務の方法について基本的事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的とする。

(業務運営の基本方針)
第2条 法人は、法第25条第1項の規定により大阪府知事(以下「知事」という。)から指示された中期目標に基づき、業務の効果的かつ効率的な運営に努めるものとする。

第2章 業務の方法

(病院の設置及び運営)
第3条 法人は、大阪府の医療政策として求められる高度専門医療を提供し、及び府域における医療水準の向上を図り、府民の健康の維持と増進に寄与するため、地方独立行政法人大阪府立病院機構定款(以下「定款」という。)第17条に定める病院を設置し、これを運営するものとする。

(法人の行う業務)
第4条 法人は、定款第18条の各号に規定する業務を行うものとする。
2 法人は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、その建物の一部、設備、器械及び器具を、法人に勤務しない医師等の診療又は研究のために利用させることができる。
3 法人は、法人の目的の範囲内において、法人以外の者から受託し、又は法人以外の者と連携して、調査及び研究並びに業務を行うことができる。

(緊急時の知事の要求)
第5条 法人は、定款第19条の規定に基づき、知事から定款第18条第1号又は第2号に掲げる業務のうち必要な業務の実施を求められたときは、その求めに応じ、当該業務を実施することとする。

第3章 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

(内部統制に関する基本方針)
第6条 法人は、役員(監事を除く。)の職務の執行が法、他の法令、大阪府の条例若しくは規則又は定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を整備するとともに、継続的にその見直しを図るものとする。

(役職員の倫理等に関する事項)
第7条 法人は、役員及び職員の倫理行動規範を定めるものとする。

(役員懇談会の設置及び役員の分掌に関する事項)
第8条 法人は、次の各号に掲げる事項に関し必要な規程等を策定するものとし、運用実施していく。
一 理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化
二 理事長の意思決定を補佐する役員懇談会の設置
三 役員の事務分掌明示による責任の明確化

(中期計画等の策定及び評価に関する事項)
第9条 法人は、中期計画等の策定及び評価に関する次の各号に掲げる事項を整備するものとする。
一 中期計画等の策定過程
二 中期計画等の進捗管理体制
三 中期計画等に基づき実施する業務の評価体制
四 中期計画等の進捗状況のモニタリング
五 恣意的とならない業務実績評価
六 上記モニタリング及び自己評価を基にした適切な業務実績報告の作成

(内部統制の推進に関する事項)
第10条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた内部統制の推進に関し必要な規程等を策定するものとし、運用実施していく。
一 役員を構成員とする内部統制委員会等の設置
二 内部統制を担当する役員の決定
三 本部における内部統制推進部門の指定及び推進責任者の指定
四 病院における内部統制推進責任者の指定
五 内部統制担当役員に対する部門からの報告
六 内部統制を担当する役員から内部統制委員会への報告及び改善策の検討
七 内部統制を担当する役員と職員との面談の実施
八 内部統制を担当する役員によるモニタリング体制の運用
九 内部統制推進部門におけるモニタリング体制の運用
十 研修会の実施
十一 コンプライアンス違反等の事実発生時における対応方針等
十二 業務執行に係る意思決定プロセス、経費支出の承認プロセスに係るチェックシステムの構築
十三 反社会的勢力への対応方針等

(リスク評価と対応に関する事項)
第11条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を可能とする必要な規程等を策定するものとし、運用実施していく。
一 リスク管理委員会の設置
二 業務部門ごとの業務フローの認識及び明確化
三 業務フローごとに内在するリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析
四 把握したリスクに関する評価及びリスク低減策の検討
五 リスクを考慮した業務手順書の作成及び業務手順に沿った運営の確保等
六 リスク顕在時における対応方針、広報方針・体制(専門的知見を要する場合の広報も含む。)
七 保有施設の点検及び必要な補修等
八 事故・災害等の緊急時に関する以下の事項
 イ 防災業務計画及び事業継続計画の策定及び計画に基づく訓練等の実施
 ロ 事故・災害時の対策本部の設置、構成員の決定
 ハ 事故・災害時の初動体制の構築及び情報収集の迅速な実施

(情報伝達及び情報システムに関する事項)
第12条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた情報伝達及び情報システムに関し必要な規程等を策定するものとし、運用実施していく。なお、業務変更に伴う情報システムの改変は適宜速やかに行うものとする。
一 情報伝達に関する以下の事項
 イ 理事長の指示、定款第1条の目的が確実に役職員に伝達される仕組み
 ロ 職員から役員に必要な情報(特に、危機管理、内部統制に関する情報)が伝達される仕組み
二 情報システムに関する以下の事項
 イ 情報システムを活用した効率的な業務運営(情報化の推進)
 ロ 情報を利用可能な形式に整えて活用できる以下の事項
 (1) 法人が保有するデータの所在情報の明示
 (2) データへのアクセス権の設定
 (3) データを汎用アプリケーションで利用可能とするツールの構築
 (4) 機種依存形式で作成されたデータ等に関するAPI(アプリケーション・プログラミング・インターフェイス)の策定

(情報セキュリティの確保に関する事項)
第13条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた情報セキュリティの確保に関し必要な規程等を策定するものとし、運用実施していく。
一 情報システムのぜい弱性対策、アクセスログの定期的点検、情報リテラシーの向上など情報システムにまつわるリスクに対するコントロールが適切に整備・運用されていることを担保するための有効な手段の確保
二 情報漏えいの防止(特に、システム管理を外部に委託している場合における情報漏えいの防止)

(個人情報保護に関する事項)
第14条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた個人情報保護に関し必要な規程等を策定するものとし、運用実施していく。
一 個人情報保護に係る点検活動の実施
二 大阪府個人情報保護条例及び地方独立行政法人大阪府立病院機構個人情報の取扱及び管理に関する規程の遵守

(監事及び監事監査に関する事項)
第15条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた監事及び監事監査に関し必要な規程等を策定するものとし、運用実施していく。
一 監事に関する以下の事項
 イ 監事監査規程の整備に対する監事の関与
 ロ 理事長と常時意思疎通を確保する体制
 ハ 補助者の独立性に関すること
 ニ 法人組織規程等における権限の明確化
 ホ 監査結果の業務への適切な反映
 ヘ 監事・会計監査人と理事長との会合の定期的な実施
二 監事監査に関する以下の事項
 イ 監事監査規程に基づく監査への協力
 ロ 補助者への協力
 ハ 監査結果に対する改善状況の報告
 ニ 監査報告の知事及び理事長への報告
三 監事によるモニタリングに必要な以下の事項
 イ 監事の役員懇談会等重要な会議への出席
 ロ 業務執行の意思決定に係る文書を監事が閲覧・調査できる仕組み
 ハ 法人の財産の状況を調査できる仕組み
 ニ 監事と会計監査人との連携
 ホ 監事と内部監査担当部門との連携
 ヘ 役職員の不正、違法、著しい不当事実の監事への報告義務
 ト 監事から文書提出や説明を求められた場合の役職員の応答義務

(内部監査に関する事項)
第16条 法人は、内部監査担当部門を設置し内部監査を実施するとともに、内部監査の結果に対する改善措置状況を理事長に報告するものとする。

(内部通報・外部通報に関する事項)
第17条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた内部通報及び外部通報に関し必要な規程等を策定するものとし、運用実施していくとともに、内部通報及び外部通報が、内部統制を担当する役員や監事に確実にかつ内密に報告される仕組みを整備するものとする。
一 内部通報窓口及び外部通報窓口の設置
二 内部通報者及び外部通報者の保護

(入札・契約に関する事項)
第18条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた入札及び契約に関し必要な規程等を策定するものとし、運用実施していく。
一 入札不調等により中期計画等の達成が困難となる場合の対応方針
二 談合情報がある場合の緊急対応
三 契約事務の適切な実施、相互けん制の確立
四 随意契約とすることが必要な場合の明確化
2 法人は、重要な契約の締結等に関しては監事及び外部有識者からなる契約監視委員会において、予め外部有識者を含む選考手続きを行っている場合を除き審議を行う。

(予算の適正な配分に関する事項)
第19条 法人は、運営費負担金を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確保するための体制整備を行うものとする。

(情報の適切な管理及び公開に関する事項)
第20条 法人は、情報の適切な管理及び公開に関し、文書管理規程を整備し、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するとともに、財務情報を含む法人情報をWeb等で公開するものとする。

(職員の人事・懲戒に関する事項)
第21条 法人は、次の各号に掲げる事項を定めた職員の人事管理方針に関し必要な規程等を策定するものとし、運用実施していく。
一 業務の適正を確保するための適切な人事異動
二 職員の懲戒基準

(研究開発業務に関する事項)
第22条 法人は、研究開発業務の評価及び研究開発業務における不正防止に関し、次の各号に掲げる体制を整備するものとする。
一 研究開発業務の評価に関する以下の体制
 イ 研究開発における倫理検証体制
 ロ 研究統括部門における研究評価体制
 ハ 研究予算の配分基準の明確化
二 研究開発業務における不正防止に関する以下の体制
 イ 厳格なルールを要する研究におけるリスク要因の認識と明確化
 ロ 研究費の適正経理
 ハ 経費執行の内部けん制
 ニ 論文ねつ造等研究不正の防止
 ホ 研究内容の漏えい防止(知財保護)
 ヘ 研究費の管理状況把握

第4章 業務の委託等

(業務の委託)
第23条 法人は、定款に規定する業務の一部を外部の者に委託することにより効率的にその業務を遂行することができると認められる場合、業務の一部を委託することができる。

(委託契約)
第24条 法人は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者と業務に関する委託契約を締結するものとする。

(契約の方法)
第25条 法人は、売買、賃借、請負その他の契約を締結する場合においては、一般競争に付するものとする。ただし、契約の性質又は目的が一般競争に適しない場合その他法人の規程で定める場合は、指名競争に付し、又は随意契約若しくはせり売りによることができるものとする。

第5章 役員等の損害賠償責任

(役員等の損害賠償責任の一部免除)
第26条 法人は、役員又は会計監査人(以下、「役員等」という。)の法第19条の2第1項の規定による損害賠償責任について、同条第4項に定める要件に該当する場合には、知事の承認によって、当該役員等が賠償の責任を負う額から、大阪府地方独立行政法人の役員等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例(令和2年大阪府条例第3号)で定める額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 雑則

第27条 法人は、この業務方法書に定めるもののほか、その業務に関し必要な事項については、会計規程その他の法人の規程に定めるものとする。

附 則

この業務方法書は、知事の認可の日から施行し、平成18 年4 月1 日から適用する。

附 則

知事の認可の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。

附 則

この業務方法書は、知事の認可の日から施行する。

(経過措置)
 第6条から第22条までの事項を実施するために必要な規程等の整備は、施行後1年以内に行うものとする。ただし、特別な理由により、規程等の整備が困難な状況と認められる場合については、この限りではない。

附 則

この業務方法書は、知事の認可の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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