大阪府立病院機構本部研究活動等支援基金へのご寄附について
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地方独立行政法人大阪府立病院機構本部事務局では、研究活動等支援基金へのご寄附を受け付けています。
本寄附の使途は、機構内で行われる研究活動に対する支援です。
※特定のセンター(病院)へのご寄附は、下記ページをご覧ください。
https://www.opho.jp/about/center.html
寄附の申込み方法について
寄附申込書にご記載いただき、下記送付先へ郵送、又はメールにて送付ください。
寄附申込書(20KB)
送付先 | 〒541-8567 大阪市中央区大手前3丁目1番69号 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 本部事務局 業務支援・改革グループ 研究活動等支援基金担当 |
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メールアドレス | kifu*opho.jp *を@に変えて送信ください。 |
受入れ手続き
- 寄附者から申込書の提出
- 内容を審査し受入を決定
- 寄附者は振込依頼書により寄附金を振込
- 寄附者に対して寄附金受領証明書を発行
税制上の優遇措置について
措置を受けるには、当機構からお渡しする書類を添付して確定申告を行う必要があります。
必要書類は、審査後、寄附者様へ送付させていただきます。
尚、措置内容は、個人と法人の場合で異なります。
紺綬褒章について
地方独立行政法人大阪府立病院機構は、令和6年12月23日に内閣府賞勲局より「紺綬褒章」の公益団体認定を受けました。
「紺綬褒章」とは、公益のために私財(個人は500万円以上、団体、企業等は1,000万円以上)を寄附された方に授与される褒章の一つです。
当機構に対して、個人の場合は500万円以上、団体、企業等の場合は1,000万円以上のご寄附をいただいた方で、ご希望の方につきましては、紺綬褒章授与申請をいたします。
【紺綬褒章について】内閣府ホームページ
個人の場合
個人からの寄附金は、所得税法第78条第1項の規定によって、次の算式により算出した金額がその年中の合計所得金額から控除され、所得税が軽減されます。
寄附金控除額=合計所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない金額 - 2千円
注)合計所得金額= 総所得金額+退職所得金額+山林所得金額
法人の場合
法人からの寄附金は、法人税法第37条第4項の規定により算出した金額(損金算入限度額)と寄附金の額のいずれか少ない額が損金に算入され法人税が軽減されます。
受入れ条件について
次のような条件が付されたものは、お受けすることができません。
- 寄附金により取得した財産を無償で寄附者へ譲与すること
- 寄附金品の効果について寄附者へ報告をすること
- 寄附申込み後、寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること
寄附者の公表について
ご寄附いただきました皆さま方には、感謝の意を込めてホームページにご芳名を掲載させていただきます。
ご芳名は下記をご覧ください。
ご芳名一覧(85KB)
お問い合わせ先 | 大阪府立病院機構本部事務局 業務支援・改革グループ TEL 06-6809-5309 |
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