「Medical Gate」
あと払い決済サービス 
個別利用規約

この個別利用規約は、地方独立行政法人大阪府立病院機構(以下「サービス運営者」という。)が提供する「Medical Gate」のサービスのひとつである「あと払い決済サービス」(以下「本サービス」という。)について、サービス運営者と契約を締結する者である「申込者」、本サービスを利用する者である「利用者」、及び本サービスを利用するにあたりサービス運営者にクレジットカード等により支払いを行う者である「支払い名義人」とサービス運営者との間における利用に関する条件を定めるものです。なお、以下の条項において申込者、利用者、支払い名義人をまとめて指すときは「本サービス利用関係者」と示します。
本サービスの利用にあたっては、別途定めた「『Medical Gate』サービス利用規約」に同意いただくとともに、あわせてこの「『Medical Gate』あと払い決済サービス 個別利用規約」(以下「本規約」という。)にも同意いただく必要があります。これらの規約に同意いただけない場合は、本サービスをご利用いただけません。

第1条(定義)

本サービスは、サービス運営者が認めた医療施設等(以下「登録施設」という。)において、患者が診療等終了後、直ちに診療費等の支払いを行わず、後にその支払いをすることとして帰宅できる「あと払い決済サービス」です。本サービスのウェブサイトの会員登録画面において、メールアドレス等必要項目とクレジットカード等(以下「指定カード」という。)を登録いただくとともに、指定カードの発行会社(以下「指定カード会社」という。)が定める規約に基づき、指定カードにより継続的に診療費等をお支払いいただくものです。

第 2 条(規約への同意)

1. 本サービス利用関係者は本サービスを実際に利用することによって本規約に有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
2. 本サービス利用関係者が本サービスを利用するに当たり、サービス運営者が定めた方法によって指定カードを事前登録のうえ診療費等をお支払いいただきますが、その利用に際しては指定カード会社が定める規約に従うことをあらかじめ了承するものとします。
3. 申込者、利用者、支払い名義人が同じ場合、サービス運営者が運営するウェブサイトより申込者による手続きが必要です。
4. 申込者と利用者が異なる場合、申込者となれるのは、利用者の2親等以内のご家族(内縁関係を含む)の方のみです。
5. 申込者と利用者が異なる場合、サービス運営者が運営するウェブサイトより申込者による手続きを完了した後、申込者は利用者と共に登録施設へお越し頂き、「『Medical Gate』サービス利用規約及び『Medical Gate』あと払い決済サービス 個別利用規約に関する同意書」の提出及び申込者のお名前、ご住所が分かる書面(運転免許証または運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、3か月以内に発行された住民票のいずれか)のコピーをご提出頂きます。ただし申込者と利用者の関係が、親権者と15才未満の未成年者、後見人と成年被後見人である場合には、15才未満の未成年者または成年被後見人が「『Medical Gate』サービス利用規約」及び本規約に基づき利用者となることについて、親権者または後見人が法定代理人の立場により、同意したものとして、「『Medical Gate』サービス利用規約及び『Medical Gate』あと払い決済サービス 個別利用規約に関する同意書」の提出は不要です。また申込者のお名前、ご住所が分かる書面(運転免許証または運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、3か月以内に発行された住民票のいずれか)のコピーの提出も不要です。
6. 申込者と支払い名義人が異なる場合、支払い名義人となれるのは、申込者の2親等以内のご家族(内縁関係を含む)の方のみです。
7. 申込者と支払い名義人が異なる場合、サービス運営者が運営するウェブサイトより申込者による手続きを完了した後、「『Medical Gate』あと払い決済サービスによるご請求代金支払いに関する同意書」の提出及び支払い名義人のお名前、ご住所が分かる書面(運転免許証または運転経歴証明書、パスポート、健康保険証、3か月以内に発行された住民票のいずれか)のコピーをご提出頂きます。
8. なお上記以外でも本人確認を取らせて頂く場合があります。

第 3 条(診療費等支払い)

1. サービス運営者は、所定の期日内に指定カードによる決済処理を行い、決済の完了後に申込者が指定したメールアドレスへ通知します。
2. 本サービスでの決済は、指定カードでの1回払いのみとなります。

第 4 条(領収書、明細書の交付)

1. 本サービスでの決済後に発行する利用者宛の領収書及び明細書をサービス運営者が運営する登録施設が発行する場合は、サービス運営者が電磁的方法により提供するものとします。
2. サービス運営者以外が運営する登録施設が発行する場合は、各医療施設等の定めにより提供するものとします。

第 5 条(領収書、明細書を電磁的に提供する方法)

1. 領収書及び明細書は、診療費等を申込者が指定したメールアドレスへ通知した後、サービス運営者が本サービス利用関係者(申込者と利用者が異なる場合には当然に両者となります。)に電磁的方法により提供するものとし、本サービス利用関係者はサービス運営者が定める所定の日まで閲覧及びダウンロードできるものとします。
2. 本サービス利用関係者は、領収書及び明細書を、自らの端末(パソコン、スマートフォン、タブレット等)にダウンロード及び保存することができます。
3. 領収書及び明細書のファイルの形式はポータブル・ドキュメント・フォーマット(PDF)等により提供するものとします。
4. 本サービス利用関係者は、システムメンテナンスによる領収書及び明細書の閲覧の停止のほか、その他の事情により領収書及び明細書の確認ができない場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
5. 本サービス利用関係者がダウンロードした領収書及び明細書のデータの管理及び利用については、本サービス利用関係者自身の責任において行うものとし、サービス運営者は責任を負わないものとします。

第 6 条(指定カード会社の規約等)

1. 指定カード会社の規約等により、指定カードによるあと払い決済が承認されない場合は、申込者が診療費等の支払い義務を負うものとし、利用された登録施設からの直接請求など、サービス運営者が指定する方法により診療費等をお支払いいただきます。
2. 指定カード会社からのカード利用代金に関する請求期限と当サービス運営者からの診療費等に関する請求期限との関係により、申込者は前月以前の診療費等を指定カード会社から当月分として一括して請求される場合があります。

第 7 条(届出事項の変更)

1. 本サービス利用に関する届出変更のお申し出がない限り、診療費等は、指定カードによりお支払いいただきます。
2. 本サービス利用に関する以下各号に定める変更にあたっては、申込者はサービス運営者の指定する方法により届け出る必要があります。

3. 前項の定めにかかわらず、サービス運営者の指定する方法で届出がないために、指定カードによるあと払い決済が承認されない場合、申込者が診療費等の支払い義務を負うものとし、登録施設からの直接請求を含め、サービス運営者が指定する方法により診療費等をお支払いいただきます。
4. お支払いについて、本サービス利用に関する届け出内容の変更を希望される場合には、サービス運営者の指定する方法により届け出る必要があります。届け出されるタイミングによっては、変更前の方法でお支払頂く場合がございますのでご了承ください。
5. その他、本サービス利用関係者の何らかの都合により本サービスが利用できないために、指定カードによるあと払い決済が承認されない場合、申込者が診療費等の支払い義務を負うものとし、登録施設からの直接請求を含め、サービス運営者が指定する方法により診療費等をお支払いいただきます。

第 8 条(費用の負担)

本サービスはサービス運営者による特別な定めのない限り無料でご利用いただけます。

第 9 条(協議解決)

サービス運営者及び本サービス利用関係者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。


【2020年3月9日制定】
【2020年5月18日改定】
【2021年3月29日改定】
【2021年12月1日改定】
【2022年5月28日改定】
【2024年1月24日改定】