新型コロナウイルス等感染症に関するご寄附について

 地方独立行政法人大阪府立病院機構本部では、新型コロナウイルス等感染症の治療薬等の研究・開発や
治療環境の改善等へのご寄附を受け付けています。

   ※特定のセンター(病院)へのご寄附は、下記ページをご覧ください。
    http://www.opho.jp/contribution/

この寄附の使途

 使途①  新型コロナウイルス等感染症に関する研究・開発への支援
 使途②  新型コロナウイルス等感染症患者の治療に用いる医療機器や医療材料(マスク、ガウンなど)調達への支援
 使途③  府立病院機構へ一任(①②を含む感染症全般に対する取組みへの支援)

  ・ご指定いただいた使途に活用させていただきます。
  ・当法人へのご寄附は、所得税及び法人税の税控除の対象となります。
  ・相続または遺贈を受けた方の相続税が非課税となる措置があります。

寄附の申込み方法について

寄附申込書と連絡票にご記載いただき、下記送付先へ郵送、又はメールにて送付ください。
寄附申込書の送付が無い場合は、領収書が発行できず、寄附控除が受けられませんので、ご了承ください。

   寄附申込書・連絡票(使途①用)     寄附申込書・連絡票(使途②、③用)    
 

【送付先】
〒541-8567
大阪市中央区大手前3丁目1番69号
地方独立行政法人大阪府立病院機構
本部事務局 業務支援・改革グループ
新型コロナウイルス等感染症寄附担当

【振込先】
三菱UFJ銀行 大阪公務部
普通預金 口座番号:3527297
地方独立行政法人 大阪府立病院機構
理事長 遠山正彌(トオヤマ マサヤ)
※振込手数料は、ご負担願います

【メールアドレス】*を@に変えて送信ください。
kifu*opho.jp

税制上の優遇措置について

措置を受けるには、当機構からお渡しする書類を添付して確定申告を行う必要があります。 
必要書類は受領後、寄附者様へ送付させていただきます。

個人の場合

 個人からの寄附金は、所得税法第78条第1項の規定によって、次の算式により算出した金額がその年中の合計所得金額から控除され、
所得税が軽減されます。
  寄附金控除額=合計所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない金額 - 2千円
  注)合計所得金額= 総所得金額+退職所得金額+山林所得金額

法人の場合

 法人からの寄附金は、法人税法第37条第4項の規定により算出した金額(損金算入限度額)と寄附金の額のいずれか少ない額が
損金に算入され法人税が軽減されます。

受入れ条件について

次のような条件が付されたものは、お受けすることができません。
 1.寄附金により取得した財産を無償で寄附者へ譲与すること
 2.寄附金品の効果について寄附者へ報告をすること
 3.寄附申込み後、寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すことができること


【お問い合わせ先】
大阪府立病院機構本部事務局 業務支援・改革グループ
TEL 06-6809-5309



* 使途①は、「大阪府立病院機構本部研究活動等支援基金」の枠組みの中で、
  使途を「新型コロナウイルス等感染症に関する研究・開発への支援」に限定したものです。

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