Information Disclosure職員の懲戒処分について

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 大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センターにおいて、以下の非違行為があり、当該行為者に対し、地方独立行政法人大阪府立病院機構職員就業規則第78条に基づく懲戒処分を行いました。

概要

                                   
処分日処分内容被処分者事案の概要
R8.9.4懲戒解雇 大阪急性期・総合医療センター
主査級(事務)
 50歳代 1名
診断書計23通を偽造し、計144日間の病気休暇及び病気休職を不正取得した。
なお、本事案に伴い不正に受給した給与については、全額返還された。

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